相続発生後の手続き期限は?

7日以内(死亡届、死体火葬許可申請)
14日以内(健康保険証の返却、介護保険証の返却)
3ヶ月以内(遺言書の検認手続き、相続人調査、財産調査)
10ヶ月以内(遺産分割協議書の作成)
1年以内 (遺留分侵害額請求)
など手続きによって様々です。
期限が過ぎてしまった場合もご相談下さい。

年金を受け取っていた家族が亡くなった場合の手続きは?

年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きを行います。
不正受給を続けていた場合、過払い分は返還を請求されますのでくれぐれも注意が必要です。

・年金受給権者死亡届
国民年金や厚生(共済)年金の年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きとして、年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。

提出期限
国民年金は死亡後14日以内。
厚生年金・共済年金は死亡後10日以内。

提出先
年金事務所・年金相談センター

亡くなった家族の健康保険証はどうすればいい?

ご家族が亡くなった場合、亡くなった方の健康保険証の返却と、資格喪失届の提出が必要となります。返却先や手続きの方法は加入していた健康保険の種類によって異なります。

・健康保険証の返却と資格喪失届
日本の医療保険制度は、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保健医療を受けられる国民皆保険制度が確立しています。すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務づけられているため、ご家族のどなたかが亡くなった場合、健康保険証の返却と資格喪失届の提出が必要となります。

提出期限
死亡後14日以内

提出先
死亡者の住民票のある市区町村役場

届出人
同一世帯の家族、代理人

死亡一時金とは?

死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。

請求期限
死亡日の翌日から2年

提出先
住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター

遺言書を書くメリットは?

・相続人間での争いを避けたい
・配偶者に遺留分以外、全て相続させたい
・法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい
・他の相続人よりも多めに相続してほしい特定の人がいる
・相続させたくない相続人がいる
・不動産の数が多い
・預金や株式など財産の種類が多岐にわたる
・相続人同士が不仲である
・連絡の取れない家族がいる
・認知していない子を遺言により認知したい
・先妻と後妻との間に子どもがいる方等親族関係が複雑な方
また、相続発生後においても手続きがスムーズに進む、相続人の手間が減るなどのメリットがあります。

遺言書は誰でも作成できる?

遺言書は、満15歳以上であれば基本的に誰でも作成することができます。
もっとも、遺言を作成する時点において、遺言能力(簡単に言えば、遺言による結果を認識する能力のこと。)を有していなければなりません。
そのため、遺言時に精神上の障害があったと判断される場合には、その遺言は無効となります。

遺産分割協議後に、内容の異なる遺言書が見つかりました。どうしたらいい?

日付の新しい遺言書の内容が有効となります。ただし、共同相続人の全員が先の遺産分割協議の内容を維持することで合意すれば、その合意が優先されます。